ナイトワークでマイナンバーについて知っておいた方が良いこととは?
マイナンバー制度の重要な点は「税金」にあるということは先に書いた記事でお分かりいただけたと思います。
働いて稼いだお金を国に持って行かれるようで、決してよいイメージがない「税金」ですが、「納税」は国民の三大義務の一つにも挙げられており、避けて通ることは出来ません。
日本中どこでも舗装された道路を利用することが出来るのも、公立の病院や学校の恩恵を受けることが出来るのも、国民の税金あってのサービスなのです。
しかも大半のキャバ嬢やホステスは10%天引きという形でお店に取られていた税金を取り返すチャンスです。
今日はそのための方法について説明します。
キャバ嬢もホステスも「個人事業主」
キャバ嬢やホステスは、ほとんどが「個人事業主」として扱われます。お店は場所を提供し、お客様へサービスしてくれる女性を「外注」として雇っている、という形です。
会社の顧客であれば、顧客の個人情報は会社が管理しますが、キャバ嬢の場合、指名客の情報はキャバ嬢が把握しており、お店側は関知しません。同伴やアフターといったサービスも、ノルマとして課しているお店もありますが、営業時間外のサービスなので、キャバ嬢の個人営業ということになります。
お客様に奢ってもらったり、プレゼントを貰ったりしても、お店に報告したり提出したりする義務はありません。つまり、お店側に雇われているというよりは、「業務委託」を受けて働いている、という雇用形態になるわけです。
水商売で働いている限りは、「個人事業主」として、自分の所得を申告する義務があるのです。
確定申告が必要
個人事業主は、年度末に確定申告を行う必要があります。キャバ嬢に限らず、フリーランスで働いている人や自営業の人も、皆しなければなりません。
2月の中旬から3月の中旬までが確定申告出来る期間です。きちんと確定申告をして、所得を透明にしておけば、マイナンバー制度が出来たからと言って、デメリットをこうむることは何もありません。
また払い過ぎた税金を税務署(国)を通して返してもらえるというメリットもあります。
昼職がある人は特に注意
ところで、マイナンバー制度が導入されれば、副業は必ず会社にバレるのか?と言えば、実はそんなことはありません。
確定申告の書類には、住民税をどうやって納めるか、方法を自分で選択出来る欄があります。「給与から差し引き」か「自分で納付」かの二択です。ここで、「自分で納付」に○をつければ、住民税の納付書は自宅に送られてくるので、会社にバレることはありません。